居宅介護
重度訪問介護
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重度訪問介護
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
サービスの内容
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身体介護
入浴、排せつ、食事等の介助
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家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
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その他
生活等に関する相談や助言
ご利用いただける方
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること。
(1)障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
重度訪問介護
重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問します。
主に入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
生活全般の介護サービスを手厚くサポートの提供をするため、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援する介護サービスです。
主なサービスの内容
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身体介護
入浴、排せつ、食事等の介助を行います。
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家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などを行います。
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移動介護
お出かけなどの移動時の支援や介護をします。
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その他
生活等に関する相談や助言を行います。
ご利用いただける方
以下の内容に該当する方がサービス支援を受けられます。
(1)重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方 具体的には、障害程度区分が区分4以上の方
(2)二肢以上に麻痺等がある
(3)障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている